交通事故・自賠責を利用した鍼灸治療
自賠責保険を使い鍼灸治療を受けることが出来ます。
警察への手続き、医師の診察終了後、保険会社の担当者に当院へ通いたいと申しつけ下さい。
基本的にはこちらにありますように鍼灸治療の支払いを国が認めていますが、対応は保険会社により様々になります。
ご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい、詳しくお話しさせて頂きます。
保険会社から通院許可が出ましたら、治療費は委任払いになり、窓口でのお支払いは必要なくなります。
病院へ通院しながら当院へ通うことも問題ありません。
交通事故による頚椎捻挫(むちうち症)には鍼灸治療がよく効きます。軽い症状であれば、概ね1ヶ月~3ヶ月で良くなります。
また打撲、挫傷に対しても鍼灸治療をすることにより、腫れが引くのが早くなります。
むちうち症により、肩、背中、腕、手などにシビレが出ている場合には注意が必要になります。もちろんシビレに対しても鍼灸治療が有効になりますが、後遺症という問題が出てきます。
代表的なのは天気が崩れる前後の体調不良(頭痛、肩こり等)とシビレになります。保険会社からは事故後6ヶ月を目安に治療を打ち切られることが多いのですが、患者さんはその時に残っている症状を後遺症だと考えます。ところがご本人がいくら症状を訴えても、後遺症の審査会で認められなければ後遺症とはならないのです。
審査では本人の訴える症状が他覚的に証明された時、後遺症と認められます。
天気が崩れる前後の体調不良を他覚的に証明することは出来ませんので、これらの症状で後遺症が認められることはありません。
シビレがある場合には、証明出来ることがありますから、打ち切り後の後遺症審査を踏まえつつ、検査(MRI、サーモグラフィー、筋電図、徒手検査等)をしなくてはなりません。
打ち切り前になって他覚的データを揃えるのはとても難しくなりますので、状態をみながら病院へ紹介をしていくことになります。