交通事故・自賠責を利用した鍼灸治療
自賠責保険を使い鍼灸治療を受けることが出来ます。
警察への手続き、医師の診察終了後、保険会社の担当者に当院へ通いたいと申しつけ下さい。
基本的にはこちらにありますように鍼灸治療の支払いを国が認めていますが、対応は保険会社により様々になります。
ご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい、詳しくお話しさせて頂きます。
保険会社から通院許可が出ましたら、治療費は委任払いになり、窓口でのお支払いは必要なくなります。
病院へ通院しながら当院へ通うことも問題ありません。
交通事故による頚椎捻挫(むちうち症)には鍼灸治療がよく効きます。軽い症状であれば、概ね1ヶ月~3ヶ月で良くなります。
また打撲、挫傷に対しても鍼灸治療をすることにより、腫れが引くのが早くなります。
むちうち症により、肩、背中、腕、手などにシビレが出ている場合には注意が必要になります。もちろんシビレに対しても鍼灸治療が有効になりますが、後遺症という問題が出てきます。
代表的なものとして、天候が崩れる前後に生じる体調不良(頭痛、肩こりなど)や、しびれがあります。
交通事故後の治療は、保険会社から事故後6か月程度を目安に打ち切りとされることが多く、その時点で残っている症状を、患者さんは「後遺症」と考えることがあります。しかし、ご本人がいくら症状を訴えていても、後遺障害の審査で認められなければ、補償上の「後遺障害」として認定されるわけではありません。
後遺障害の審査では、本人が訴える症状について、医学的な所見や検査結果などによって客観的に裏付けられているかどうかが重要になります。
天候が崩れる前後に生じる体調不良は、検査によって客観的に証明することが難しいため、これらの症状だけで後遺障害が認められるのは難しいと考えられます。
一方、しびれがある場合には、その原因や神経機能の異常を検査によって客観的に示せることがあります。そのため、治療終了後の後遺障害の審査を見据え、必要に応じてMRI、サーモグラフィー、筋電図、徒手検査などを行うことが重要です。
治療の打ち切りが決まってから客観的な医学的所見を揃えることは難しくなる場合があります。そのため、症状や経過を確認しながら、必要に応じて早めに病院へ紹介し、適切な検査を受けていただくことになります。


